高額療養費はいくら戻る?2026年8月の限度額・月またぎ・世帯合算を解説

7月31日に入院し、8月1日に手術。請求書を合計すると高額なのに、高額療養費は思ったほど戻らない。

原因になりやすいのが月またぎです。高額療養費は1日から末日までの暦月ごとに計算するため、7月分と8月分を一つに足して判定できません。

x 2026年8月に限度額が変更
70歳未満の自己負担限度額は2026年8月から改定されています。古い記事の80,100円式や57,600円をそのまま使わず、受診月に対応する表を確認してください。

ラッシーです。高額療養費は「医療費が高ければ戻る」と覚えるより、受診月、年齢、所得区分、保険適用分の4つへ分けると理解できます。

病院へ30万円払いました。限度額を超えた全額が戻りますか?

請求書の全項目が計算対象とは限りません。

ラッシー ラッシー
戻るのは、保険適用分の自己負担が所得区分ごとの限度額を超えた部分です。食事代、差額ベッド代、先進医療などは原則として計算へ入りません。

高額療養費は保険適用分を1か月単位で計算

同じ人の医療費でも、7月と8月は別計算です。同じ月でも、70歳未満は医療機関ごと、医科・歯科、入院・外来ごとに分けて確認します。

! 対象外の費用
入院時の食事代、差額ベッド代、文書料、日用品、保険外診療、先進医療の技術料などは、原則として高額療養費の計算対象外です。領収書の保険診療分を見てください。

70歳未満・2026年8月以降の自己負担限度額

標準報酬月額1か月の限度額多数回該当
83万円以上270,300円+(総医療費-901,000円)×1%140,100円
53万〜79万円179,100円+(総医療費-597,000円)×1%93,000円
28万〜50万円85,800円+(総医療費-286,000円)×1%44,400円
26万円以下61,500円44,400円
住民税非課税等36,900円24,600円

標準報酬月額は、手取りや単純な年収ではありません。会社員なら健康保険料の計算に使う等級です。扶養家族の医療費も、被保険者の所得区分で判定します。

総医療費100万円、窓口30万円の計算例

標準報酬月額28万〜50万円の区分で、2026年8月に総医療費が100万円だった場合、限度額は85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%=92,940円です。

窓口で保険適用分を30万円払っていれば、単純計算では30万円-92,940円=207,060円が高額療養費の対象です。食事代等が混じる場合や他の給付がある場合は結果が変わります。

マイナ保険証なら窓口負担を限度額までにできる

オンライン資格確認に対応する医療機関でマイナ保険証を使い、限度額情報の提供へ同意すると、窓口での保険適用分を限度額までに抑えられます。

対応していない医療機関や資格確認書で受診する場合は、限度額適用認定証が必要になることがあります。住民税非課税区分では別の確認書類が必要な場合もあるため、入院前に保険者へ聞いてください。

* 窓口で限度額になっても終わりとは限らない
同じ月に複数の医療機関を受診した、家族分を合算できる、月の途中で所得区分の確認ができなかった場合は、後から高額療養費申請が必要になることがあります。領収書は保管してください。

世帯合算は住民票ではなく同じ健康保険

高額療養費でいう世帯は、同じ健康保険の被保険者と被扶養者です。同居していても、夫が協会けんぽ、妻が国民健康保険なら一つに合算できません。

70歳未満では、医療機関等の区分ごとの自己負担が21,000円以上のものだけが合算対象です。処方箋で支払った薬局分は、その処方箋を出した医療機関分と合算します。

夫婦で同じ月に通院しました。住民票が同じなら合算できますか?

住民票だけでは判断しません。

ラッシー ラッシー
同じ保険者の被保険者・被扶養者なら合算できる可能性があります。70歳未満は1区分21,000円以上という条件もあるため、家族全員の保険者名と領収書を確認してください。

直近12か月で4回目から多数回該当

療養月以前の直近12か月で、高額療養費に3回以上該当している場合、4回目から限度額が下がります。限度額適用認定で窓口負担を抑えた月も回数へ含まれます。

ただし、国民健康保険から協会けんぽへ移るなど保険者が変わると、原則として回数は通算されません。退職して被保険者から被扶養者へ変わる場合も注意が必要です。

申請前にそろえるもの

  1. 受診した月ごとの領収書・診療明細
  2. 家族全員の健康保険の加入先
  3. 標準報酬月額または所得区分
  4. 同じ月の他院・歯科・薬局の支払い
  5. 過去12か月の高額療養費該当月

僕なら、病院別ではなく月別に領収書を並べます。月またぎと世帯合算の漏れが見つけやすくなります。

高額療養費のよくある質問

計算で止まりやすい点だけ確認します。

入院が月をまたいだ場合、2か月分を合算できますか?
できません。高額療養費は暦月ごとに計算します。7月分と8月分は別々の限度額判定です。予定手術なら日程で負担が変わる可能性を医療機関へ確認してください。

次は、差額ベッド代です。

差額ベッド代も限度額を超えたら戻りますか?
原則として戻りません。差額ベッド代、食事代、文書料など保険適用外の費用は計算対象外です。領収書の保険診療分と保険外分を分けて確認します。

最後は、70歳以上の場合です。

70歳以上も同じ限度額表ですか?
同じではありません。70歳以上は現役並み所得、一般、低所得などで外来個人上限と世帯上限が分かれます。受診月の最新表を加入保険へ確認してください。

公式情報と相談先

協会けんぽ加入者は、協会けんぽ「高額療養費」で受診月ごとの限度額を確認できます。健康保険組合・共済組合・国民健康保険は、それぞれの保険者へ申請します。

i 今日やること
領収書を受診月ごとに分け、保険適用分と対象外費用を確認します。高額な治療が予定されている場合は、マイナ保険証の限度額情報利用または認定証について加入保険へ相談してください。

正直、計算式を暗記する必要はありません。受診月と所得区分さえ間違えなければ、保険者へ正しい確認ができます。