再就職手当はいくら?支給額・残日数・申請期限・もらえないケースをハローワーク公式で解説

再就職手当は、失業保険の基本手当の残日数に応じて再就職した人に支給される制度です。支給額は「基本手当日額×支給残日数×60%または70%」で計算されます。残日数が所定給付日数の3分の1を切ると対象外になるほか、自己都合退職の給付制限中や前職への再就職などでももらえないケースがあります。

早く再就職できたのに、申請条件を一つ見落として対象外。これは正直、かなり悔しいです(^^;)。再就職手当は就職日だけでなく、残日数と応募経路を先に見ます。

申請は就職日の翌日から1か月以内に、住所地を管轄するハローワークへ行います。必要書類には「再就職手当支給申請書」「雇用保険受給資格者証」「採用証明書」などがあり、就職先の「1年を超える雇用見込み」が重要な確認ポイントです。郵送や代理人による申請も可能ですが、原則の提出期間に間に合わない場合も、自己判断で諦めず管轄ハローワークへ相談してください。

! 応募経路を先に確認
自己都合退職などで給付制限がある人は、待期満了後1か月間の就職経路に条件があります。求人へ応募する前に、自分の給付制限と紹介経路の扱いをハローワークへ確認してください。

ここまでの条件を踏まえ、次の項目へ進みます。

失業手当を一日も受け取らず就職すれば、支給率は70%ですか?

ここで一度、申請の順番を整理します。

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一日も受け取っていないことだけでは決まりません。所定給付日数の残りが3分の2以上か、3分の1以上かで支給率が変わります。

では、条件を一つずつ見ます。

再就職手当は早く就職するだけでは決まらない

* 最初に押さえること
再就職手当は「基本手当日額×支給残日数×60%または70%」で計算します。 残日数が所定給付日数の3分の1を切ると支給対象外になります。 基本手当日額には年齢区分ごとの上限があります。適用額は受給資格者証とハローワークの最新表で確認してください。

金額の計算式「基本手当日額×支給残日数×60%または70%」

厚生労働省・ハローワークの公式資料によると、再就職手当の金額は「基本手当日額×支給残日数×支給率」で求めます。基本手当日額は、離職前6か月の賃金をもとに算定された1日あたりの失業保険額です。

支給率は「所定給付日数の1/3・2/3」で変わる

支給率は、就職日の前日時点で残っている日数が所定給付日数の3分の1以上なら60%、所定給付日数の3分の2以上残っていれば70%となります。3分の1を切ると再就職手当は支給されません。

基本手当日額の上限は受給資格者証で確認

基本手当日額には離職時の年齢に応じた上限があり、毎年見直されます。記事中の固定額ではなく、受給資格者証に記載された基本手当日額とハローワークの最新案内を使って計算してください。

対象者・もらえる条件:ハローワーク公式の8つの支給要件

再就職手当を受けるには、ハローワークが定めるこれらの要件をすべて満たす必要があります。以下、公式発表に基づいて整理します。

* 受給の大前提
ハローワークで求職申込み(受給資格決定)を済ませていること 失業保険の基本手当の受給資格があること 以下の要件をすべて満たしていること

大前提「ハローワークへの求職申込み後、待期期間7日を満了してから就職」

まず、ハローワークで求職申込みを行い、失業保険の受給資格が決定していることが必要です。そして、受給資格決定後の待期期間7日を満了した後に就職または事業を開始していること。厚生労働省の公式リーフレットでは、この7日間の待期期間中に入社日が重なると対象外になると明記されています。

支給残日数・就職経路・1年超の雇用見込みが条件

就職日の前日時点で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていることが必要です。残日数が多いほど支給率は70%、それ以外でも60%が適用されます(ハローワーク公式)。また、自己都合などで給付制限がある場合、待期期間満了後1か月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職である必要があります。さらに、再就職先で1年以上の雇用が確実であること、原則として雇用保険の被保険者となることが求められます。

前職への再就職・過去3年以内の受給歴・内定済みは対象外

以下のケースは対象外となります。離職した前の事業主に再び雇われた場合、または離職前の事業所と資本・資金・人事面で密接な関係にある事業所への就職。過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受けている場合。そして、受給資格決定前から採用が内定していた事業所への就職も対象外です(厚生労働省)。

! 内定日ではなく「就職日(入社日)」が基準になります。待期期間中に内定が決まっても、入社日が7日目以降であれば問題ありません。

もらえないケースと注意点:給付制限・残日数・内定タイミング

自己都合退職の給付制限中は「ハローワーク等の紹介」でないと対象外

自己都合で退職した場合、7日の待期期間後も原則1か月の給付制限があります。厚生労働省の公式資料によると、この給付制限期間中に再就職する場合、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職でなければ再就職手当の対象外となります。求人サイトや知人紹介、企業への直接応募では受給できません。1か月を経過すれば、就職経路は問われなくなります。

残日数が1/3を切るとゼロ、2/3を切ると支給率が60%に下落

支給額は就職日の前日時点の支給残日数で大きく変わります。厚生労働省の仕様では、所定給付日数の3分の1以上残っていれば支給率60%、3分の2以上で70%です。補助金ポータルの計算例では、基本手当日額4,000円・所定給付日数90日の人は、残日数が60日以上で70%が適用されます。90日まるごと残していれば252,000円、残45日で60%適用となり108,000円となります。残日数が30日を切ると、再就職手当は支給されません。

「内定日」ではなく「就職日」が基準・退職前の内定済みは受給できない

再就職手当の基準になるのは入社日である「就職日」で、内定日ではありません。厚生労働省の公式リーフレットによると、受給資格決定前から採用が決まっていた事業所に就職した場合は対象外です。退職前に内定が決まっていた場合や、ハローワークでの手続き前から内定済みの場合は、制度の趣旨に反するため受給できません。

申請期限・必要書類・手順:就職日の翌日から1か月以内にハローワークへ

再就職手当は、就職日の翌日から1か月以内に、住所地を管轄するハローワークへ申請します。ハローワーク公式資料(「再就職手当のご案内」)によると、本人はもちろん代理人、郵送でも提出可能です。標準的な提出期間は就職日の翌日から1か月以内です。遅れた場合も自己判断で諦めず、時効完成前に管轄ハローワークへ申請可否を確認してください。

! 期限は就職日の翌日から1か月以内 郵送の場合は送付日が期限内かを確認し、余裕を持って提出すると安心です。

申請期限は就職日の翌日から1か月以内(郵送・代理人可)

標準的な申請期間は「就職日の翌日から1か月以内」です。郵送の場合は、郵送日が期限内かどうかが確認されるケースが多いため、余裕を持って送付すると安心です。代理人が申請する場合も、委任状などの確認が必要な場合があるので、事前にハローワークへ確認してください。

必要書類と会社記入欄「1年超雇用見込み」に要注意

主な書類は「再就職手当支給申請書」「雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)」「採用証明書」などです。申請書には就職先の事業主が記入する欄があり、「1年を超えて雇用される見込みがあるか」が重要です。契約社員や派遣社員の場合、更新の有無で判断が変わるため、事前に担当者へ伝えておくとよいでしょう。

審査から振込までの流れと在籍確認のポイント

ハローワークは、就職日、賃金、雇用保険加入状況、1年超の雇用見込みなどを審査します。必要に応じて就職先への在籍確認(電話や書面)が行われることもあります。審査が通れば「支給決定通知書」が届き、原則として1〜2か月で振り込まれるケースが多いとされています。振込名義は「職業安定局」などの公共機関名になるため、見覚えのない振込は無視せず、ハローワークへ確認するとよいでしょう。

よくある疑問:月給別シミュレーションと合わせて確認したい制度

自分の支給額を計算する手順

月給から概算すると上限・年齢区分・賃金日額の計算でずれることがあります。雇用保険受給資格者証に記載された「基本手当日額」に、就職日前日の「支給残日数」と支給率60%または70%を掛けて確認してください。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%です。

再就職手当をもらうと失業手当は打ち切り・就業促進定着手当との関係

再就職手当を受給すると、残っていた失業手当は打ち切りになります。一方、再就職後6か月働き、給与が離職前より低い場合は「就業促進定着手当」の対象になることがあります。厚生労働省の資料によると、2025年の改正で支給上限が引き下げられました。

僕は再就職手当を、就職後に調べる制度ではなく、応募前に条件を確認する制度だと見ています。この順番が大事なんですよね。

知人の紹介で就職しても対象になりますか?

この疑問は、窓口でも確認が多い部分です。

ラッシー ラッシー
給付制限がある人の待期満了後1か月は、紹介経路に条件があります。ぶっちゃけ、応募してから気づくと戻せないので、応募前に確認してください。

判断に必要な項目だけ残して整理します。

派遣・パート・自営・契約社員の場合の扱い

雇用形態は問わず、雇用保険に加入し、1年を超えて働く見込みがあれば対象となります。ただし、雇用保険の加入要件を満たさない短時間パートや、更新がない期間限定の派遣・契約社員は対象外になります。ハローワークのリーフレットによれば、自営を開始する場合も、待期期間満了後1か月を経過した後の開業が対象となります。

ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」公式情報を確認する

迷わず申請するための3ステップ

最後に、動く順番を3つへ絞ります。

  1. 申請先となる窓口を確認する
  2. 期限と必要書類を一枚に書き出す
  3. 不足書類がある場合は期限前に窓口へ相談する

一度に全部終わらせる必要はありません。まず窓口だけ確認します。

よくある質問

申請前に止まりやすい疑問をまとめました。

書類が全部そろうまで待つべきですか?
待って期限を越えないよう、先に窓口へ連絡してください。不足書類の後日提出が可能かを確認します。

次に、申請方法の違いです。

オンラインだけで手続きを完結できますか?
制度と自治体・保険者により異なります。電子申請の可否と、原本提出が必要な書類を確認してください。

最後は、対象判断で迷った場合です。

自分が対象か判断できない時はどうしますか?
対象外と自己判断せず、現在の状況、日付、収入、加入先を整理して担当窓口へ伝えてください。

就職が決まりそうな段階でハローワークへ連絡し、応募経路と残日数を確認してください。先に一度聞くだけで取りこぼしを防げます。