求職者支援制度の月10万円は誰が対象?収入・資産条件とハローワーク申請手順【厚労省公式】

求職者支援制度の「職業訓練受講給付金」は、雇用保険(失業保険)を受給できない求職者が対象で、収入・資産・出席率などの条件を満たせば月10万円が支給されます。ハローワークでの支援指示を受けて職業訓練を受講する際の生活支援です。

月10万円という数字だけを見ると、収入条件を見落としやすいです。求職者支援制度は、給付金と無料の職業訓練をセットで理解する必要があります。

ただし、雇用保険被保険者や受給資格者は対象外で、本人収入や世帯収入・金融資産の基準、訓練への出席率など複数の要件を満たす必要があります。制度改正前の古い案内が残っている場合があるため、申請前に必ず厚生労働省または住所を管轄するハローワークで最新情報を確認してください。

! 1日休む前に訓練校とハローワークへ連絡
給付金は出席状況を支給単位期間ごとに確認します。やむを得ない欠席でも証明書が必要になる場合があります。無断欠席のまま後から説明しないよう、当日に連絡してください。

ここまでの条件を踏まえ、次の項目へ進みます。

本人収入が月8万円以下なら、給付金を受け取れますか?

ここで一度、申請の順番を整理します。

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本人収入だけでは決まりません。世帯収入、金融資産、住居、出席状況なども見ます。正直、一条件だけで対象と思い込むのは危ないです。

では、条件を一つずつ見ます。

求職者支援制度は月10万円より出席・来所条件を先に見る

求職者支援制度の「職業訓練受講給付金」は、雇用保険(失業保険)を受給できない求職者が、ハローワークの支援指示を受けて職業訓練を受講する際、本人・世帯の収入、資産、出席状況など一定の条件を満たせば支給される制度です。厚生労働省によると、職業訓練受講手当は原則として月10万円、訓練期間中は1か月ごとに支給されます。

* この節で押さえるポイント
対象は雇用保険を受給できない求職者 本人・世帯の収入・資産・出席率など、複数の条件を満たす必要がある 制度内容は改正されることがあるため、申請前に必ず最新情報を確認する

月10万円の職業訓練受講給付金とは

職業訓練受講給付金は、職業訓練を受講しながら生活を支えるための給付金です。東京都立職業能力開発センターの案内によると、職業訓練受講手当として月額10万円に加え、通所手当・寄宿手当が該当する場合に支給されます。ただし、給付金の支給要件を満たさなくても、無料の職業訓練そのものを受講できるケースがあります。

対象者の大まかな区分

厚生労働省によると、主な対象者は以下の通りです。

  • 雇用保険の適用がなかった離職者
  • フリーランス・自営業を廃業した方
  • 雇用保険の受給が終了した方
  • 一定額以下の収入のパートタイム在職者など

給付金を受けずに訓練のみ受講できる方もおり、対象かどうかはハローワークでの個別判断が必要です。

公式情報で最新内容を確認する

制度の内容や金額は改正されることがあり、令和6年4月1日時点の内容として案内されている自治体もあります。申請前に必ず厚生労働省または住所を管轄するハローワークで最新情報を確認してください。

対象者と対象外になる条件

結論から言うと、雇用保険(失業保険)の被保険者や受給資格者は対象外です。厚生労働省の説明では、主に雇用保険を受給できない求職者が対象となります。

* 対象の基本線
ハローワークに求職申込みをしていること 雇用保険被保険者・受給資格者でないこと 労働の意思と能力があり、ハローワークが訓練支援を必要と認めたこと

雇用保険被保険者・受給資格者は対象外

厚生労働省のページによれば、雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者は、求職者支援制度の訓練受講対象外です。雇用保険を受給できる方は、公共職業訓練など別のルートを検討します。

離職者・在職者それぞれの例

給付金を受けながら訓練を受講できる例として、厚生労働省は以下を挙げています。

  • 離職者:雇用保険適用がなかった離職者、フリーランス・自営業を廃業した方、雇用保険の受給が終了した方など
  • 在職者:本人収入が月8万円以下、世帯収入が月30万円以下、世帯の金融資産が300万円以下などの条件を満たすパートタイム勤務の方など

ただし、これらは例であり、実際の認定はハローワークの判断になります。

給付金を受けずに訓練のみ受講できるケース

給付金の収入・資産条件に該当しなくても、無料の職業訓練を受講できる場合があります。厚生労働省によると、親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある学卒未就職の方、または一定の収入がある在職者・フリーランスの方などが該当します。給付金なしでも訓練費用が無料なので、まずはハローワークで相談してみてください。

収入・資産・出席など給付金の支給要件

職業訓練受講給付金を受け取るには、収入・資産・出席・来所の条件を満たす必要があります。要件は支給単位期間ごとに確認されます。

* 収入基準は管轄のハローワークで要確認
現行の厚生労働省案内では、本人収入は月8万円以下、世帯収入は月30万円以下が基準です。古い案内に月25万円と記載されている場合があるため、申請時点の基準を住所地管轄のハローワークで確認してください。

本人収入8万円以下・世帯収入の条件

本人の収入が税引前で月8万円以下であること、世帯全体の収入が一定額以下であることが必要です。厚生労働省の現行案内では世帯収入月30万円以下です。

世帯全体の金融資産300万円以下と不動産条件

世帯全体の金融資産が300万円以下であること、現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していないことが求められます。厚生労働省の「求職者支援制度のご案内」によると、これらも支給要件です。

8割以上の出席とハローワーク来所が必須

訓練実施日は原則全て出席し、やむを得ない欠席があっても各訓練期間の8割以上に出席している必要があります。また、訓練期間中から訓練終了後3ヶ月間は、原則として月に1回、就職支援計画書を交付したハローワークに来所し職業相談を受ける必要があります。欠席や来所拒否は不支給や返還の対象となることがあります。

給付金額と通所・寄宿手当

* 給付金の種類と上限
職業訓練受講給付金は、訓練を受けている期間について、原則として訓練開始日を起算日とする1か月ごとに区切った「支給単位期間」ごとに支給されます。厚生労働省の制度概要によると、金額の種類と上限は以下のとおりです。 職業訓練受講手当:月額10万円 通所手当:実費(上限42,500円) 寄宿手当:月額10,700円

職業訓練受講手当は月10万円

職業訓練受講手当は、支給要件を満たしていれば月額10万円が支給されます。ただし、東京都の案内にあるように、支給単位期間内の対象となる日数が28日未満の場合は、別途算定されて減額となることがあります。

通所手当・寄宿手当の上限と条件

通所手当は、訓練施設へ通所するためにかかる定期乗車券などの費用を、最も経済的かつ合理的な経路・方法に基づいて支給します。厚生労働省の案内では上限を月42,500円としています。一方、寄宿手当は、訓練を受けるために同居の配偶者・子・父母と別居して寄宿する必要があり、ハローワークが住居変更の必要性を認めた場合に、月額10,700円が支給されます。

収入要件を満たさない場合の通所手当のみ

職業訓練受講手当の収入要件(本人収入月8万円以下・世帯収入月30万円以下など)を満たさない場合でも、本人収入が月12万円以下かつ世帯収入が月34万円以下で、他の資産・出席などの要件を満たせば、通所手当のみの支給を受けることができます。

* 確認ポイント
通所手当のみの場合も、訓練期間中から修了後3か月間は原則として月1回、ハローワークに来所して職業相談を受け、支給申請を行う必要があります。

申請手順・期限・注意点・相談先

* ポイント
まずは住所地のハローワークで求職申込みと相談から始めます 訓練開始後も毎月1回の来所・職業相談が必要です 無断欠席や支援拒否は、不支給や返還のリスクになります

ハローワークでの申込みから訓練開始までの流れ

まず、住所を管轄するハローワークで求職申込みをし、職業相談を受けます。訓練コースを選んだら受講申込みと給付金の事前審査を行い、訓練実施機関の選考(面接・筆記など)を受けます。合格後、ハローワークから支援指示を受けて訓練が始まります。厚生労働省の流れでは、訓練開始後から訓練終了後3ヶ月間、原則として月に1回ハローワークに来所し、職業相談を受ける必要があります。

毎月の支給申請と必要書類・来所のタイミング

給付金は支給単位期間(原則1か月)ごとに、指定された来所日に申請します。東京都立職業能力開発センターの案内では、対象となる日数が28日未満の期間については別途算定されます。申請時には訓練の出席状況や求職活動の実績が確認され、支給時期は審査状況や窓口で異なるため、指定来所日にハローワークへ確認してください。

僕なら「訓練を受けられる条件」と「月10万円を受ける条件」を別々に確認します。ここを分けると制度がすっきり見えます。

欠席が一日でもあると、給付金は全部返還になりますか?

この疑問は、窓口でも確認が多い部分です。

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やむを得ない理由と証明書類で扱いが変わります。ただし無断欠席は避け、分かった時点で訓練校とハローワークへ連絡してください。

判断に必要な項目だけ残して整理します。

不支給や返還のリスク、問い合わせ先

やむを得ない理由以外の欠席や、ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給になるだけでなく、繰り返すと訓練期間の初日に遡って返還命令の対象となる場合があります。生活保護など他の給付を受けている場合は、自治体等への確認が必要です。制度の詳細や申請については、住所地を管轄するハローワーク、または厚生労働省の「求職者支援制度」ページで確認してください。

迷わず申請するための3ステップ

最後に、動く順番を3つへ絞ります。

  1. 申請先となる窓口を確認する
  2. 期限と必要書類を一枚に書き出す
  3. 不足書類がある場合は期限前に窓口へ相談する

一度に全部終わらせる必要はありません。まず窓口だけ確認します。

よくある質問

申請前に止まりやすい疑問をまとめました。

書類が全部そろうまで待つべきですか?
待って期限を越えないよう、先に窓口へ連絡してください。不足書類の後日提出が可能かを確認します。

次に、申請方法の違いです。

オンラインだけで手続きを完結できますか?
制度と自治体・保険者により異なります。電子申請の可否と、原本提出が必要な書類を確認してください。

最後は、対象判断で迷った場合です。

自分が対象か判断できない時はどうしますか?
対象外と自己判断せず、現在の状況、日付、収入、加入先を整理して担当窓口へ伝えてください。

まずハローワークで求職申込みを行い、希望職種と生活状況を伝えてください。給付対象外でも訓練を利用できる可能性があります。