医療費控除はいくら戻る?家族合算・補てん金・領収書5年保管を解説

家族の医療費が年間30万円。「10万円を超えたから、20万円戻る」と考えていませんか。

医療費控除は、超えた額がそのまま振り込まれる制度ではありません。課税対象の所得から一定額を差し引き、所得税や住民税の負担を軽くする制度です。

x 控除額と還付額は別
医療費控除額が10万円でも、10万円が戻るわけではありません。実際の所得税の軽減額は、控除額にその人の所得税率を掛けた額が目安です。住民税にも翌年度の影響があります。

ラッシーです。税金は「支払った額」「控除する額」「実際に戻る額」を同じ箱へ入れると分かりにくくなります。今回は3つを分けて計算します。

医療費が30万円なら、10万円を引いた20万円が戻りますか?

ここは最初にほどいておきます。

ラッシー ラッシー
戻るのは20万円そのものではありません。30万円から補てん金と基準額を引いた金額が所得控除になり、その人の税率に応じて税負担が軽くなります。

医療費控除の計算式は3段階

控除額は、次の式で計算します。上限は200万円です。

* 医療費控除額
実際に支払った医療費-保険金等で補てんされた額-10万円。総所得金額等が200万円未満なら、10万円ではなく総所得金額等の5%を引きます。

医療費30万円・補てん10万円の例

総所得金額等が200万円以上で、医療費30万円、入院給付金や高額療養費などの補てんが10万円なら、控除額は30万円-10万円-10万円=10万円です。

所得税率が5%なら所得税の軽減目安は5,000円、10%なら10,000円です。復興特別所得税や住民税、ほかの控除によって実額は変わります。

補てん金は給付対象の医療費からだけ引く

生命保険の入院給付金、高額療養費、出産育児一時金などは、対応する医療費から差し引きます。

ただし、補てん金が対象医療費を上回っても、余った分を別の病院代から引く必要はありません。たとえば出産費用40万円に出産育児一時金50万円が支給されても、余った10万円を歯科治療費から差し引く計算にはしません。

! 未確定の給付金
確定申告時に高額療養費や保険金の額が未確定なら、見込額で計算し、確定後に差が出た場合は修正申告または更正の請求を検討します。税務署へ確認してください。

家族の医療費は「同居」ではなく生計が同じかで判断

自分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も合算できます。同居していなくても、仕送りで生活を支えている学生の子や離れて暮らす親が該当する場合があります。

誰の医療費かではなく、誰が実際に支払ったかも重要です。家族の中で所得税率が高い人へ自由に付け替える制度ではありません。

別居中の大学生の子へ仕送りしています。通院費を私が払ったら合算できますか?

同居していないだけで外れるわけではありません。

ラッシー ラッシー
仕送り等で生計を一にし、親が実際に医療費を負担したなら対象になり得ます。送金記録、領収書、誰の治療費かを確認できる形で残してください。

対象になる費用・ならない費用を治療目的で分ける

対象になり得る原則対象外
診察・治療・処方薬美容目的の施術
治療に必要な歯列矯正美容目的の歯列矯正
通院の電車・バス代自家用車のガソリン・駐車代
公共交通が困難な時のタクシー都合だけで利用したタクシー
医師の指示による治療用器具健康増進・予防だけの用品

交通費は領収書が出ない場合もあるため、日付、利用者、病院名、区間、金額を一覧へ残します。

1月1日から12月31日に実際に払った額で集計

治療を受けた年ではなく、実際に支払った年の医療費です。12月に受診し、翌年1月に支払った分は翌年分へ入れます。

  1. 家族ごと・医療機関ごとに支払額を集計
  2. 高額療養費・保険金等の補てん額を対応する医療費へ記入
  3. 医療費控除の明細書を作成
  4. 確定申告書へ添付して提出
  5. 領収書を申告期限等から5年間保管

医療費通知を添付すれば明細書の記載を簡略化できますが、通知へ載らない時期や自由診療、交通費は別に確認します。

i 医療費通知だけで完結しない場合
医療費通知には、年末近くの受診、自由診療、公共交通機関の通院費などが載らないことがあります。e-Taxへ連携した後も、領収書と交通費メモを照合し、不足分を明細書へ追加してください。

通知の合計額と手元の支払額が違っても、すぐ誤りとは限りません。掲載対象と反映時期を保険者へ確認します。

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制

対象市販薬の購入が多い場合はセルフメディケーション税制もありますが、通常の医療費控除と同時には使えません。

2026年分では、健康診断や予防接種など一定の取組を行い、対象薬の購入費が12,000円を超えると、超過分を88,000円まで控除できます。両方を試算し、有利な方を選びます。

医療費控除のよくある質問

申告前の疑問を確認します。

領収書は確定申告書へ添付しますか?
原則として医療費控除の明細書を添付し、領収書は自宅で5年間保管します。税務署から提示・提出を求められる場合があります。

次は、共働きの場合です。

共働きなら所得が高い方が全額申告できますか?
実際にその医療費を支払った人が控除を受けます。生計を一にしていても、支払者を事実と異なる形へ付け替えないでください。

最後は、過去年分です。

医療費控除を忘れた過去年分も申告できますか?
還付申告が可能な期間内なら手続きできる場合があります。対象年の源泉徴収票、医療費明細、補てん金をそろえ、所轄税務署へ確認してください。

公式情報と今日やること

計算式と提出書類は、国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」で確認できます。

i 今日やること
家族全員分の領収書と医療費通知を一か所へ集め、補てん金の通知を対応する治療費の横へ置きます。まず年間合計ではなく、誰の・どの病気の費用かを分けてください。

正直、計算より資料集めの方が時間を使います。今日10分だけ、領収書を家族別に分ければ十分前へ進みます。