出産育児一時金は50万円?直接支払・差額・退職後の申請を解説

退院前に渡された請求書が55万円。出産育児一時金は50万円と聞いていたのに、「窓口では何円払うの?」と止まりますよね。

答えは、医療機関が直接支払制度を使うか、出産費用が給付額より高いか低いかで変わります。先にこの2点を確認すれば、退院時の支払いを読み違えません。

* 先に結論
産科医療補償制度の加入機関で、在胎週数22週以降に出産した場合は1児50万円。直接支払制度を利用し、費用が55万円なら窓口負担は差額5万円。費用が40万円なら差額10万円を加入保険へ申請します。

ラッシーです。出産のお金は「もらえる金額」だけでなく、誰が保険者へ請求するかを見るのがコツです。ここを板書のように3通りへ分けます。

病院で直接支払制度へ同意しました。もう自分の申請はありませんか?

費用が50万円を下回った場合は、まだ確認が残ります。

ラッシー ラッシー
病院への支払いは終わっても、給付額との差額申請が残る場合があります。領収・明細書と直接支払制度の合意文書は、差額を受け取るまで保管してください。

出産育児一時金は50万円と48万8千円に分かれる

出産育児一時金は、健康保険の被保険者本人または被扶養者が出産した時に支給されます。被扶養者の出産は「家族出産育児一時金」という名称ですが、金額の考え方は同じです。

2023年4月1日以降の出産1児あたり
産科医療補償制度加入機関・在胎週数22週以降50万円
同制度加入機関でも在胎週数22週未満48万8千円
同制度に未加入の機関48万8千円

多胎出産なら胎児数分が支給されます。双子で両方が50万円の条件を満たす場合は合計100万円です。

妊娠85日以降なら死産・流産等も対象

健康保険上の出産には、妊娠85日、つまり4か月以降の早産、死産、流産、人工妊娠中絶も含まれます。つらい状況で自分から制度を調べるのは重いので、医療機関か加入保険へ申請書類を確認してください。

直接支払・受取代理・本人申請の違い

方法保険者への請求退院時の支払い
直接支払制度医療機関が行う出産費用が給付額を超えた差額
受取代理制度本人が事前申請し、医療機関が受領給付額を超えた差額
制度を利用しない本人が出産後に申請いったん出産費用全額を支払う

直接支払制度を使う場合は、退院までに医療機関の合意文書へ同意します。受取代理制度は、出産予定日まで2か月以内の人が、対応する医療機関と申請する制度です。

! 利用できる制度は病院へ確認
すべての医療機関が受取代理制度へ対応するわけではありません。出産予約時に、直接支払制度・受取代理制度のどちらを使えるか、合意書や申請書をいつ出すか確認します。

費用が50万円より安い時は差額を申請

直接支払制度を使い、出産費用が給付額を下回った場合、その差額は自動で病院から返ってくるお金ではありません。加入保険へ差額支給を申請します。

  1. 領収・明細書で出産費用と産科医療補償制度の対象表示を確認
  2. 直接支払制度の合意文書を保管
  3. 加入保険の差額申請書または内払金支払依頼書を確認

協会けんぽでは、出産後おおむね3か月後に差額申請書を送る案内があります。保険組合や国民健康保険では手続きが異なるため、同じ流れと思い込まないでください。

出産後に会社を退職しました。どの健康保険へ請求しますか?

退職前後は、請求先が複数に見えることがあります。

ラッシー ラッシー
退職前の被保険者期間が継続1年以上あり、資格喪失後6か月以内の出産なら、退職前の保険者から受けられる場合があります。ただし同じ出産への重複受給はできません。先に両方の保険者へ確認してください。

帝王切開は一時金に加えて高額療養費も確認

正常分娩は原則として健康保険の診療対象外ですが、帝王切開など保険診療となる分娩は高額療養費の対象になる場合があります。

出産育児一時金と高額療養費は同じ制度ではありません。帝王切開が決まった時は、マイナ保険証による限度額情報の利用や限度額適用認定も加入保険へ確認します。

出産前に一時払いが必要なら貸付制度も確認

直接支払制度を使えず、出産前にまとまった費用を求められる場合、協会けんぽには出産費貸付制度があります。

対象は、出産予定日まで1か月以内、または妊娠4か月以上で医療機関へ一時的な支払いが必要な被保険者・被扶養者など。出産育児一時金の8割相当額を上限に、無利子で借りられます。

i 貸付と給付を混同しない
貸付金は別にもらえる給付ではありません。後に支給される出産育児一時金から精算されます。利用条件・提出書類・振込時期を協会けんぽ支部へ確認してください。

加入先が健康保険組合や国民健康保険なら、同じ貸付制度があるとは限りません。病院へ支払う前に、加入保険へ利用できる制度を聞くのが先です。

退院前に確認する5項目

  • 出産日時と在胎週数
  • 産科医療補償制度の対象か
  • 直接支払・受取代理の利用有無
  • 出産費用と給付額の差額
  • 現在加入中、または退職前の保険者

僕なら、病院名と金額だけでなく、この5項目を一枚へ書きます。請求先へ電話した時、話が一気に早くなりますよ。

出産育児一時金のよくある質問

最後に、勘違いしやすい点を確認します。

出産費用が70万円なら、50万円とは別に20万円も受け取れますか?
いいえ。直接支払制度を利用する場合、50万円が医療機関へ支払われ、超えた20万円を窓口で負担する考え方です。帝王切開等の保険診療分は高額療養費を別に確認します。

次は、双子の場合です。

双子なら一時金は2人分ですか?
多胎出産は胎児数分が支給されます。1児50万円の条件を両方が満たす場合は合計100万円です。医療機関と加入保険へ請求方法を確認してください。

最後は、扶養家族の出産です。

会社員の扶養に入っている配偶者も対象ですか?
被扶養者の出産は家族出産育児一時金の対象です。申請先は扶養に入っている健康保険です。国民健康保険との重複受給はできません。

公式情報と相談先

協会けんぽ加入者は、協会けんぽ「出産育児一時金」で金額と申請方法を確認できます。健康保険組合、共済組合、国民健康保険の加入者は、それぞれの保険者が最終確認先です。

i 今日やること
出産予定の医療機関へ、直接支払制度または受取代理制度の利用可否を確認します。あわせて現在の保険証・資格情報から保険者名を控えてください。

正直、保険者名と病院の支払制度が分かれば、必要なお金はかなり見通せます。出産前に一度確認しておけば大丈夫です。